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むちうちなら鎌ヶ谷西口整骨院

鎌ヶ谷西口整骨院

労災保険治療

当院の矯正治療は医師監修の施術なので安心・安全・効果的!

【鎌ヶ谷西口整骨院】は、厚生労働省の労災指定医療機関として認定されています。

労災治療

仕事中にケガや交通事故に合わられた方、時間が経てば痛みがなくなると思っていませんか?
悪化する可能性が高いです。

  • 工場で機械を操作中に手をケガしてしまった
  • 屋根から落下し肩を「打撲」した
  • 現場で荷物を運ぶ際に「ぎっくり腰」になった
  • 料理店で滑って「坐骨神経痛」になった

業務中や通勤中のケガ、労災保険が使えます!!

労災保険治療とは?

仕事中や通勤中にケガをした場合に労災保険適用で行う治療のことです。 軽度、重度のケガの関係はなく、業務中や通勤中の移動時に負ったケガは一部の例外を除いて労働災害となります。
※只し、労災認定は労基署が判断いたしますので、お勤め先にご確認ください。

労災治療は、窓口負担0円

労災についてよくある質問

  • Q今、労災治療で労災指定の整形外科に通っていますが転院はできますか?
  • Aはい。出来ます。
    労災治療を整形外科で受けられて、整骨院に転院してくる方がほとんどです。
    当院は、労災指定医療機関として認定されておりますのでご安心ください。
  • Q労災治療の治療費は?
  • A治療にかかった費用は基本的に無料です。
    ※只し、自由診療分や物販品については労基署の判断によりますので事前にお勤め先のご担当者様へご相談下さい。
  • Q請求方法が分からない。
  • A事故の状況に合った様式に必要事項をご記入の上、当院までご持参頂くだけで結構です。

労災治療を受ける為に必要な書類

労災に必要な書類は、業務上での労災と通勤中の労災で異なります。

業務上の労災の場合(通勤中以外)

用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。

職場での怪我様式第7号(3)

ダウンロードページはこちら

通勤中の労災の場合(業務上以外)

用紙は、お勤めの会社からもらうことができます。

通勤災害(交通事故)様式第16号の5(3)

ダウンロードページはこちら

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鎌ヶ谷西口整骨院のご案内

【住所】〒273-0113 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央2-1-33 【電話】 TEL:047-442-6855

鎌ヶ谷西口整骨院景観
受付時間 土・日・祝
9:00 ~ 12:30 8:30~12:00
15:00 ~ 20:30 14:30~17:30

年中無休で営業しております。

当院までの地図

東武野田線「鎌ケ谷駅」から徒歩30秒

詳しい案内は「所在地・地図」で
ご覧になれます。

当院へお車でお越しの方、近隣の
提携パーキングをご利用いただけます。

※詳しくは直接院へご連絡ください。

東中沢、西道野辺、初富など広く地域の方にお越しいただいております。

○ 東武野田線「鎌ヶ谷駅」から鎌ヶ谷西口整骨院までの道のりです。

東武野田線「鎌ヶ谷駅」→ 徒歩30秒
鎌ヶ谷駅を改札降りて正面図
1.鎌ヶ谷駅を改札降りて正面図
鎌ヶ谷駅改札を右に向いた方向の図
2.鎌ヶ谷駅改札を右に向いた方向の図
そのまま正面方向にまっすぐ向かうと当院が目の前に見えます
3.そのまま正面方向にまっすぐ向かうと当院が目の前に見えます
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    047-442-6855

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